お知らせ
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作成日:2015/05/01
3月決算法人の申告



 ようやく暖かい日が続くようになりましたが、まだまだぐづついたはっきりしない天気もあり、体調には十分注意したいものです。
 ゴールデンウィークはどこかへお出かけでしょうか。たまには気分転換をして、明日の英気をやしないたいものですネ。

 さて、現在、会計事務所は3月決算法人の5月申告業務の真っ最中です。この時期はお客様のことで頭がいっぱい、よい決算であってほしいと願っています。

 決算期が到来すると、棚卸や未収、未払など、決算を確定するための必要項目を洗い出すことになることから、正しく処理を行う必要があります。

なお、分からない事、不明な事がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。


1.マイナンバー制度に対する事業者の実務ポイント
 

 平成28年1月1日から、マイナンバー(社会保障・税番号)制度がはじまります。従業員を雇用している事業者は、税金や社会保険の手続き上、従業員から個人番号の提供を受けなければなりません。
 そこで今回は、事業者が行ういくつかの実務ポイントを説明します。


(1)マイナンバー制度の概要


 個人は住民票登録者に対して1人1つ12桁の番号(個人番号、「マイナンバー」)が、法人は13桁の法人番号が付与されます。平成27年10月から順次、個人は住民票登録住所へ、法人は登記されている本社住所へ通知され、28年1月から利用開始となります。
 現状で予定されているマイナンバーの利用分野は、社会保障・税・災害対策の3分野ですが、事業者が行う対応は、社会保障と税の2分野です。


(2)マイナンバーの記載


 事業者は自身の確定申告や届出の他、従業員の給与所得の源泉徴収票、支払調書の作成などの税務関係、健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届の作成などの労務関係の書類作成の際に、マイナンバーや法人番号を記載します。
 そのため、マイナンバー等を記載する必要のある書類を作成する場合には、該当者のマイナンバー等を取得しなければなりません。


(3)利用目的の通知


 マイナンバーを取得するときは、マイナンバーをどういったことに利用するのかをマイナンバーの提供者側(従業員等)へ通知しなければなりません。この場合の通知の方法としては、利用目的を記載した書類の提示、就業規則への明記、社内LANを利用した通知が考えられます。
 また、番号法に定められた利用目的以外にはマイナンバーを利用できず、通知された範囲内で利用することになります。


(4)本人確認


 マイナンバーを取得するときは、本人確認をします。本人確認とは、番号の確認(正しい番号かの確認)と身元確認(持ち主=番号付与者かの確認)を指し、誤りやなりすまし防止のために行います。ただし、すでに雇用関係がある等明らかに本人であると判断できるときは、身元確認は省略できます。


(5)保管・破棄


 マイナンバーは、給与の源泉徴収義務等、引き続き書類の作成等に必要な場合や、法令に定められている書類の保存期間に限り保管することができます。そのため、保管する必要がないマイナンバーはできるだけ速やかに破棄・削除しなければなりません。
 マイナンバーが漏えいして不正利用されることを防止するため、事業者は事務作業者以外見えないようにするなど、適切な管理のための安全管理措置を図らなければなりません。


(6)委託先の監督義務


 事業者は、税理士への法定調書作成事務委託、社会保険労務士への社会保険手続き事務委託など、マイナンバーを利用する事務を委託する場合には、その委託先(再委託先を含む。)で先の安全管理措置と同等の措置が図られるよう、監督義務を負います。
 平成28年1月スタートに向け、ガイドライン等を確認し、必要な作業を洗い出すことからはじめてはいかかでしょうか。
 


2. 税制改正


 平成27年度の税制改正は、平成27年3月31日に成立しました。


 主な内容は次のとおりです。


(1) 個人課税

イ  ジュニアNISAの創設
 
 新しく創設されるジュニアNISAの内容は、次のとおりです。

・ 非課税対象     : 20歳未満の人が開設する口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益

・ 年間投資上限    : 80万円

・ 非課税投資総額  : 最大400万円(80万円×5年間)

・ 口座開設期間    : 平成28年から平成35年までの8年間
                (適用期限は現行NISAと同様)

・ 非課税期間     : 最長5年間

・ 運用管理       : 親権者等の代理又は同意の下で投資
                18歳になるまで原則として払出し不可

ロ  NISA制度の拡充

 年間の投資上限額(現行100万円)が、平成28年から年間120万円に引き上げられます。

ハ  国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

 国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする居住者が、所得税法に規定する有価証券若しくは匿名組合契約の出資の持分(「有価証券等」)又は決済をしていないデリバティブ取引、信用取引若しくは発行日取引(「未決済デリバティブ取引等」)を有する場合には、国外転出の時に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額により有価証券等の譲渡又は未決済デリバティブ取引等の決済をしたものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することとなります。

 (イ) 国外転出の日の属する年分の確定申告書の提出時までに納税管理人の届出をした場合 国外転出の時における有価証券等の価額に相当する金額又は未決済デリバティブ取引等の決済に係る利益の額若しくは損失の額

 (ロ) 上記(イ)に掲げる場合以外の場合 国外転出の予定日の3月前の日における有価証券等の価額に相当する金額又は未決済デリバティブ取引等の決済に係る利益の額若しくは損失の額


(2) その他

イ ふるさと納税

 個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。

ロ 財産債務明細書の見直し

 現行の提出基準である「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準とされます。


(3)贈与税

イ  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が、次のとおりとなります。

(イ) 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合


    住宅用家屋の取得等に係る
      契約の締結期間
     良質な
   住宅用家屋

 
左記以外の
住宅用家屋

平成28年10月〜平成29年9月

3,000万円

2,500万円

平成29年10月〜平成30年9月

1,500万円

1,000万円

平成30年10月〜平成31年6月   

1,200万円

 700万円



(ロ) 上記(イ)以外の場合

      住宅用家屋の取得等に係る
       契約の締結期間
     良質な
   住宅用家屋

 
左記以外の
住宅用家屋

        〜平成27年12月

1,500万円

1,000万円

平成28年1月〜平成29年9月

1,200万円

700万円

平成29年10月〜平成30年9月

1,000万円

500万円

平成30年10月〜平成31年6月   

800万円

 300万円



ロ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の創設

 個人(20歳以上50歳未満の者「受贈者」)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(「贈与者」)が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税は課税されないことになります。


(4) 法人税

 法人税の税率(所得の金額のうち年800万円超の部分に対する税率)が、23.9%(現行25.5%)に引き下げられ、法人の平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

(5) 消費税

 消費税率(国・地方)の100%への引上げの施行日が平成29年4月1日からとされます。


3.平成27年1月からの相続税

(1) 内容

  平成27年1月1日以後に相続又は遺贈(相続等)により取得する遺産に係る相続税については、次のとおりとなります。

 @ 基礎控除額の引下げ

  基礎控除額を超える遺産を相続等により取得した場合には、相続税を申告する必要が生じます。この基礎控除額が次のとおりとなります。

  (参考)

  [ 平成27年1月1日〜  ]
  3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )


  [ 〜 平成26年12月31日 ]
  5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )

  たとえば、相続人(法定相続人)が配偶者と子2人であった場合、これまで遺産額(相続税の課税価格)が8,000万円を超えなければ相続税は生じなかったのですが、平成27年1月1日以後は4,800万円を超えると生じることになります。

 A 最高税率の引上げ

  最高税率が次のとおりとなります。


各法定相続人の取得金額

率の(%)

改正前

改正後

 1,000万円以下

10

 1,000万円超   3,000万円以下

15

 3,000万円超   5,000万円以下

20

 5,000万円超   1億円以下

30

 1億円超      2億円以下

40

 2億円超      3億円以下

40

45

 3億円超      6億円以下

50

 6億円超     

50

55


B 未成年者控除、障害者控除の引上げ

  未成年者控除額、障害者控除額が、それぞれ次のとおりとなります。

 ・ 未成年者控除額
   20歳までの1年につき、控除額が10万円となります。

 ・ 障害者控除額
   85歳までの1年につき、控除額が10万円、特別障害者は20万円となります。

 C 小規模宅地等の特例対象面積の引上げ

  被相続人又は被相続人と生計が一緒であった親族が住んでいた土地等について、評価額を8割
 減額できる面積が240uから330uに拡大されます。  


(2) いくらの遺産でいくらの相続税

  遺産額がどれだけで相続人が何人いる場合に、どのくらいの相続税がかかるのかは、次の早見表を参考にして下さい。
  相続人の中に配偶者がいる場合には、『配偶者の税額軽減』という優遇された税額控除制度を適用できます。適用できる場合は、配偶者の取得した財産が、法定相続分相当額か1億6,000万円以下であれば、配偶者に対する相続税は0になります。そのため、配偶者の税額軽減制度を最大限活用した場合には、相続税が大きく減ります。ただし、その分配偶者に遺産が移動することになるため、場合によっては次の相続の際に多額の相続税が発生することもあります。

(参考) 平成25年度税制改正の影響

  ・ 相続人が配偶者と子2人のケース

 基礎控除前の
  相続財産額
  27年1月1日以後   
   26年12月31日
   まで
     


 増加額

5千万円

10万円

0円

10万円

7千万円

113万円

0円

113万円

1億円

315万円

100万円

 215万円

1億5千万円

748万円

463万円

285万円

2億円

1,350万円

950万円

400万円

2億5千万円

1,985万円

1,575万円

410万円

3億円

2,860万円

2,300万円

560万円

5億円

6,555万円

5,850万円

705万円

10億円

1億7,810万円

1億6,650万円

1,160万円

 
(注) 配偶者は法定相続分である2分の1を相続したものとして配偶者控除額を計算しています。


4. 経済産業大臣の認定
 
 平成24年12月21日付で、経営革新等支援業務を行う者(認定支援機関)として、前川晶及び前川浩一が経済産業大臣から認定されました。
 平成25年3月末をもって中小企業金融円滑化法が終了したことから、中小企業・小規模事業者に対して、経営改善・事業再生計画の策定などを支援するための認定支援機関が設けられ、対象の皆様を私共が支援することとなりました。
 
 経営改善計画の作成、金融機関との打合せなど、今後、中小企業の発展に少しでもお役に立てればと考えておりますので、よろしくお願いします。


5. 農業経営アドバイザー
 
 平成25年1月17日、前川浩一が農業経営アドバイザー試験(日本政策金融公庫)に合格しました。
 当事務所では従来から農業(生産)法人、認定農家などの方々の農業経営・税務などの各種要望・相談に対して専門的に幅広く対応してまいりました。
 
 これを機会に、より一層農業経営の皆様のお役に立てればと考えておりますので、なんなりとご相談ください。お待ちしております。

 なお、6次産業化サポート人財バンク(6さぽバンク)にも登録(社団法人食品需給研究センター)しております。併せてよろしくお願いします。


6. 相談

 最後になりましたが、前川税理士事務所では、無料相談を実施しております。
 どんなに小さなご相談やお問い合わせにも親切に対応し、皆様のあらゆる要望に応えられるよう、スタッフ一丸となって、日々精進して参ります。

 お目にかかれる機会があれば幸いです。

 住所、氏名、電話番号、相談内容を明記の上、ぜひお気軽にお問合せ下さい。 



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