謹賀新年
新年明けましておめでとうございます。
新しい年の幕明けです。
今年は元号も改まり、例年とは違う新しい年の幕明けでもあります。
気持ちも新たに1年間頑張りたいと思います。
皆々様が本年も健康にご留意し、ご活躍される事をお祈り申し上げます。
今年も、皆様の事業がますます発展されることを願っております。
職員一同初心にたちかえって、皆々様にご満足いただけるよう一層の努力をいたす所存でございます。
今後とも益々のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
前川税理士事務所では、幅広い分野のサービスをご用意し、皆様と共に歩みます。
日々の業務の中で起きている小さな疑問・経営に関するご相談などなんでもお気軽にご相談ください。
1.相続税
平成27年から相続税の改正が行われ、相続、贈与の相談が増加していましたが、平成30年になっても、「相続税の申告をしてほしい。」「税金がかかるか一度計算をしてほしい。」、「贈与をどのようにしていったらいいか。」、「会社の株式をどうしよう。」といった相談や申告の依頼が急増しています。
国税庁は、平成29年分中の相続税の課税対象となった人は111,728人(前年より5,800人の増)だったと発表しました。申告の割合も8.1%となっております。
よく分からないことがありましたら、なんなりと相談ください。
2.税制改正
平成31年度の税制改正大網が発表されました。
主な改正(案)は、次のとおりです。
T 所得税関係
(1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
個人が住宅の取得等(消費税の税率が10%である場合の住宅等の取得等に限ります。)
そして平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、
住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設されます。
この特例は、適用年の11年目から13年目までの各年についても、一定金額の特別控除の適用ができる
ととなります。
なお、適用年の1年目から10年目については、現行と同様の金額が控除できます。
(2) 非課税口座内上場株式等の非課税措置(NISA)
年齢要件が、平成35年1月1日以後に設立される口座について、その年の1月1日現在においては、
18歳以上(現行20歳以上)に引き下げられます。
(3) 平成31年4月1日以後に提出する確定申告書等から、次の書類については添付が不要となります。
A.給与所得、公的年金等の源泉徴収票
B.上場株式等の支払通知書
U 相続・贈与税
(1) 個人事業者の事業用損益に係る相続税の納税猶予
認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により、特定事業用
資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、認定相続人が納付すべき相続
税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予する
こととされます。
(注)個人事業者の事業用資産にかかる贈与税についても、相続税と同様の納税猶予制度が創設され
ます。
(2)特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例
特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(一定の場合
を除きます。)が除外されます(平成31年4月1日以後の相続から適用)。
(3)配偶者居住権等の評価額
民法の改正に伴い、相続税の配偶者居住権等の評価額が、次のとおりとされます。
A.配偶者居住権
建物の時価−建物の時価×(残存年数−残存年数)/残存耐用年数×残存年数に応じた現在
の法廷利率による複利評価率
B.配偶者居住が設置された建物(居住建物)の所有権
建物の時価−配偶者居住権の価額
C.配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価−土地の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による福利現金率
D.居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価−敷地の利用に関する権利の価額
(4)特別寄与料にかかる課税
特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、特別寄与者が特別寄与料
の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。
V 法人税関係
(1) 中小企業等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が、2年延長されます。
(2)中小企業経営強化税制について、その適用期限が2年延長されます。
(3)仮想通貨の評価
A.法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価
課税により評価損益を計上することとされます。
B.仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度
に計上することととされます。
3. 平成27年1月からの相続税
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈(相続等)により取得する遺産に係る相続税については、次
のとおりとなります。
(1) 内容
@ 基礎控除額の引下げ
基礎控除額を超える遺産を相続等により取得した場合には、相続税を申告する必要が生じます。この
基礎控除額が次のとおりとなります。
(参考)
[ 平成27年1月1日〜 ]
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
[ 〜 平成26年12月31日 ]
5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )
たとえば、相続人(法定相続人)が配偶者と子2人であった場合、これまで遺産額(相続税の課税価格)が8,000万円を超えなければ相続税は生じなかったのですが、平成27年1月1日以後は4,800万円を超えると生じることになります。
A 最高税率の引上げ
最高税率が次のとおりとなります。
各法定相続人の取得金額 |
税率の(%) |
|
改正前 |
改正後 |
|
1,000万円以下 |
10 |
|
1,000万円超 3,000万円以下 |
15 |
|
3,000万円超 5,000万円以下 |
20 |
|
5,000万円超 1億円以下 |
30 |
|
1億円超 2億円以下 |
40 |
|
2億円超 3億円以下 |
40 |
45 |
3億円超 6億円以下 |
50 |
|
6億円超 |
50 |
55 |
B 未成年者控除、障害者控除の引上げ
未成年者控除額、障害者控除額が、それぞれ次のとおりとなります。
・ 未成年者控除額
20歳までの1年につき、控除額が10万円となります。
・ 障害者控除額
85歳までの1年につき、控除額が10万円、特別障害者は20万円となります。
C 小規模宅地等の特例対象面積の引上げ
被相続人又は被相続人と生計が一緒であった親族が住んでいた土地等について、評価額を8割
減額できる面積が240uから330uに拡大されます。
(2) いくらの遺産でいくらの相続税
遺産額がどれだけで相続人が何人いる場合に、どのくらいの相続税がかかるのかは、次の早見表を参考にして下さい。
相続人の中に配偶者がいる場合には、『配偶者の税額軽減』という優遇された税額控除制度を適用できます。適用できる場合は、配偶者の取得した財産が、法定相続分相当額か1億6,000万円以下であれば、配偶者に対する相続税は0になります。そのため、配偶者の税額軽減制度を最大限活用した場合には、相続税が大きく減ります。ただし、その分配偶者に遺産が移動することになるため、場合によっては次の相続の際に多額の相続税が発生することもあります。
(参考)相続人が配偶者と子2人のケース
基礎控除前の 相続財産額 |
27年1月1日以後 | 26年12月31日 まで |
|
|
5千万円 |
10万円 |
0円 |
10万円 |
|
7千万円 |
113万円 |
0円 |
113万円 |
|
1億円 |
315万円 |
100万円 |
215万円 |
|
1億5千万円 |
748万円 |
463万円 |
285万円 |
|
2億円 |
1,350万円 |
950万円 |
400万円 |
|
2億5千万円 |
1,985万円 |
1,575万円 |
410万円 |
|
3億円 |
2,860万円 |
2,300万円 |
560万円 |
|
5億円 |
6,555万円 |
5,850万円 |
705万円 |
|
10億円 |
1億7,810万円 |
1億6,650万円 |
1,160万円 |
(注) 配偶者は法定相続分である2分の1を相続したものとして配偶者控除額を計算しています。
4. 経済産業大臣の認定
平成24年12月21日付で、経営革新等支援業務を行う者(認定支援機関)として、前川晶及び前川浩一が経済産業大臣から認定されました。
平成25年3月末をもって中小企業金融円滑化法が終了したことから、中小企業・小規模事業者に対して、経営改善・事業再生計画の策定などを支援するための認定支援機関が設けられ、対象の皆様を私共が支援することとなりました。
経営改善計画の作成、金融機関との打合せなど、今後、中小企業の発展に少しでもお役に立てればと考えておりますので、よろしくお願いします。
5. 農業経営アドバイザー
平成25年1月17日、前川浩一が農業経営アドバイザー試験(日本政策金融公庫)に合格しました。
当事務所では従来から農業(生産)法人、認定農家などの方々の農業経営・税務などの各種要望・相談に対して専門的に幅広く対応してまいりました。
これを機会に、より一層農業経営の皆様のお役に立てればと考えておりますので、なんなりとご相談ください。お待ちしております。
なお、6次産業化サポート人財バンク(6さぽバンク)にも登録(社団法人食品需給研究センター)しております。併せてよろしくお願いします。
6. 相談
最後になりましたが、前川税理士事務所では、無料相談を実施しております。
どんなに小さなご相談やお問い合わせにも親切に対応し、皆様のあらゆる要望に応えられるよう、スタッフ一丸となって、日々精進して参ります。
お目にかかれる機会があれば幸いです。
住所、氏名、電話番号、相談内容を明記の上、ぜひお気軽にお問合せ下さい。